自己破産とは

ものすごくシンプルに表現をすると、「国家公認の借金踏み倒し」です。任意整理や個人民事再生のように債務を減額して分割で払うこともなく、全ての借金を「チャラにしてもらう」ことです。まずは裁判所に借金がもう返済できないと申し立て、返済ができない状態であると認めてもらい(破産手続)、その後に支払いを免除してもよいかを審査する(免責手続)という二段構えになっています。以下が詳細な流れです。

ステップ1:破産手続
支払い不能である旨を裁判所に申し立てると、基本的に1~2ヵ月後に裁判所から呼び出しがあります。そこで支払い能力、資産状況、債務状況などの質問を受けます。その結果、この人には返済能力がないと認められれば「破産手続開始決定」が下ります。以前は「破産宣告」と呼ばれており、返済が不能であると裁判所が認めた状態のことを言います。この段階ではまだ債務は残っています。

免責手続に移る前に、財産の有無で2つの対応に分かれます。

A:めぼしい財産がある場合
債務者の財産は全て現金化されて債権者へ分配されます。具体的には不動産、自動車、有価証券、預貯金などです。生命保険も解約しなければなりません。昔の映画などで、破産者の自宅に乗り込み、家財道具一式を根こそぎ持っていかれる様子が描かれることがありますが、全てを奪われ無一文になるわけではありません。例えば現金99万円まで、一か月分の食料、生活用品、仕事道具など、生活をするのに必要な最低限の財産は手元に残すことができます。これでも相殺できなかった債務を帳消しにするために、免責手続へ移行します。

B:めぼしい財産が無い場合
破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了し、次のステップに進みます。自己破産者の9割はこちらです。

ステップ2:免責手続
いよいよ自己破産の真骨頂、借金を帳消しにしてもらう手続きです。ただし、無条件で返済が免除されるわけではありません。もし免責不許可事由に該当すると、免責は下りない、つまり借金が無くならないことになります。具体的には、浪費やギャンブルが原因である場合、クレジットカードで購入した商品を支払い終了前に転売して現金を得た場合、破産の予定がありながら借金をした場合などがあります。ただし、最終的には様々な事情を考慮した上で裁判官が決定します。



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