「19××年に起きた○○殺人事件の時効が成立・・・」このようなニュースを耳にすることがたまにありますが、借金にも時効があることをご存知でしょうか。個人からの借金は10年、法人からの借金は5年で時効が成立します。支払いが困難になっても、5年間取立てを無視してれば大丈夫、最悪夜逃げをして5年間逃げ回れば良い、と考える方もいらっしゃるようですが、そう単純なことではないようです。
キャッシング会社もそう簡単に時効を成立させようとはしません。あらゆる手段を使って時効中断の手続きを進めます。例えば内容証明郵便で催促を行えば、一時的に時効が中断します。そして内容証明郵便物の到達日から6ヶ月以内にキャッシング会社が利用者に対して裁判を起こせば時効は正式に中断します。この場合、内容証明郵便を受け取り拒否、もしくは不在通知を無視し続けるなどで利用者の手元に配達されなかったとしても、受け取ったものと見なす判例があります。その他にも給与の差し押さえなどが行われると、時効が中断します。
では夜逃げをして現在の住まいからも勤務先からも物理的に姿を消した場合はどうでしょうか。時効までの5年間逃げ回ることは大変な労力を要します。しかも、上記のように時効の中断手続きを取られたら、夜逃げをした日からぴったり5年間で時効が成立するとは限らないのです。住民票を移さなければ所在地を知られることはないかもしれませんが、住民票を移さないと日常生活にさまざまな支障が出ます。就職時に住民票を求められることもありますし、国民健康保険にも加入ができません。もしお子様がいらっしゃれば、学校入学に差し支えが出るケースもあります。なによりも、常にビクビクして何年間も生活しなくてはならなくなります。ある夜逃げ経験者の話では、インターフォンが鳴るたびに心臓が止まりそうになるそうです。
夜逃げ方法をマニュアル化した怪しげな情報商材もインターネット上で販売されているようですが、夜逃げをする気力や体力があるのであれば、弁護士などに相談した方が懸命ではないでしょうか。