深刻な社会問題となっているヤミ金融問題に対処するため、第156回国会において『貸金業規制法及び出資法の一部改正法』(ヤミ金融対策法)が成立しました。
ヤミ金融対策の主な内容は、以下のとおりです
ヤミ金融対策として貸金業登録の審査において、申請者等の本人確認を義務化するとともに、人的要件の強化や財産的要件の追加、各営業店への主任者の設置の義務付けにより、さらに厳格な登録審査を行うことになりました。
貸金業は無登録で行なうことは禁止されていますので自分が借りるところは登録されている業者なのか最低限確認することが必要です。
貸金業者検索入力ページ
登録業者かどうか確認できるよう登録貸金業者の商号、登録番号、所在地等の検索ができます。
ヤミ金融対策として高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられ、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。
高金利違反 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1千万円)以下の罰金*
* 出資法で定める貸金業者の上限金利(年29.2%)を超える利息の貸付契約を行った場合無登録営業 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
ヤミ金融対策として無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されるようになりました。
罰則の新設 100万円以下の罰金
ヤミ金融対策として登録業者・無登録業者を問わず年109.50%を超える利息での貸付契約を行った場合、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。